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「増築したいけれど費用が心配」「増築可能物件か分からない」など、増築リフォームに関してお悩みの方も多いのではないでしょうか。
増築リフォームは増築面積が制限される場合があり、既存の建物によっては施工できない可能性もあります。
この記事では、増築リフォームのメリットやデメリット、施工時の注意点などを解説します。
増築リフォームに活用できる補助金制度や減税制度も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
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増築リフォームとは?
増築リフォームは既存の建物を壊さずに、住宅の床面積を広げる工事のことです。
ベランダを新設したり、敷地内に離れやカーポートを建てるのも増設に含まれます。
増築に似たリフォームで改築があり、混同している方も少なくありません。
改築は既存の建物の床面積を変えずに、設備や間取りを変更するリフォーム方法です。
「親との同居が決まった」「子供が大きくなり新たに部屋を増やしたい」など、住居スペースを広くしたい場合は、増築リフォームを検討しましょう。
増築リフォームのパターン
「1階部分を広くして1部屋分だけ増やしたい」「1階建てを2階建てにして二世帯住宅にしたい」など、家族構成やライフスタイルの変化によって希望の増築方法は異なります。
ここでは、増築リフォームの施工方法を紹介するため、間取りを決める際の参考にしてみてください。
差しかけ増築
差しかけ増設は既存の住宅の外壁の一部を撤去し、新たに建設した建物と接続する増築方法です。
改築と異なり、仮住まいの必要がないため、無駄なコストをカットできます。
また、解体部分も比較的少ないため、工期も短く済みます。
しかし、接続部分はひび割れや雨漏りが生じやすいデメリットもあるため注意が必要です。
既存部分と増築部分でデザインの統一感も出しにくいため、全体のバランスを考慮してリフォームを行いましょう。
取り壊し増築
取り壊し増築は1階と2階の一部を解体し、新しい建物と接合する増築方法です。
差しかけ増築に比べ、解体範囲が広く費用と工期が掛かります。
床面積を一気に増加させられるため、二世帯住宅へのリフォームでよく取り入れられます。
取り壊し増築は接続部分が広く、雨漏りのリスクが高くなるため注意しましょう。
おかぐら増築
おかぐら増築は、既存の建物の上部に新しい建物を継ぎ足す増築方法です。
・平屋を2階建てにする
・2階建てを3階建てにする
おかぐら増築では他の増築方法に比べ、既存の建物に大きな負荷がかかります。
そのため、建物の基礎部分や柱・梁など、構造部分への補強が必要不可欠です。
補強工事の費用も必要になるため、コストが高くなる可能性があります。
おかぐら増築方法でリフォームする場合は、予算をしっかりと確保しておきましょう。
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増築のメリット
増築リフォームは建て替えや他のリフォームと比べ、さまざまなメリットがあります。
- 住居スペースが拡大できる
- 建て替えよりも低コスト
- 工期が短い
- 仮住まい不要
建て替えでは既存住宅の解体や仮住まい費用に加え、新たな建物の建築費用がかかるため、コストが高額になってしまいます。
一方、増築リフォームでは既存の住宅を生かし、用途に合わせて新たにスペースを拡大できます。
工期も短く仮住まいや引っ越しも不要なため、コストも抑えられる点もメリットです。
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増築のデメリット
増築リフォームのデメリットは耐震性の低さや、既存部分との外観の差などがあります。
- 着工までに時間がかかる
- 耐震性が低くなりやすい
- 既存部分との外観の差
- 接続部分は雨漏りしやすくなる
既存の建物部分と新たな建物の部分で外観の差が出やすく、悪目立ちする可能性があります。
また、増築リフォームの接続部分は耐震性や強度が低く、ひび割れや雨漏りのリスクが高まります。
増築リフォームを行う際は、増築を得意とするリフォーム業者に依頼しましょう。
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増築リフォームの注意すべきポイント
増築リフォームを成功させるにはいくつか注意点があり、知らずに施工してしまうと後悔につながる可能性があります。
ここでは、増築リフォームの注意点を解説するため、施工後に「こんなはずではなかった」と後悔しないよう把握しておきましょう。
建ぺい率・容積率の上限
建物を建てる際に敷地面積に対して建築できる面積は決まっており、建ぺい率と容積率が上限に達している場合は増築リフォームができません。
建ぺい率:敷地面積に対し、建築物の面積がどのくらいあるかの割合
容積率:敷地面積に対し、建築物の合計床面積がどのくらいあるかの割合建ぺい率と容積率の上限を超えている場合は、違法建築になり撤去を命じられる可能性があるため注意が必要です。
増築する建物の土地によって建ぺい率と容積率の上限は異なるため、不動産会社や自治体に確認しましょう。
既存不適格建築物
既存不適格建築物に増築リフォームを行う場合は、現行の構造耐力規定を遡及適用しなければなりません。
既存不適格建築物とは?既存不適格建築物とは建築当時は建築基準法に適法していたが、法改正や都市計画などが改正され、現行の法律に適合しない部分が生じている建物を指します。
築年数の経っている建物は、現行の法令に適合していない場合が多くあります。
そのため、増築をするには現行の法令に適合するよう、大規模な改修を行わなくてはなりません。
しかし、「既存不適格の緩和」制度を利用すると、以下の条件下では現行の法令に合わせた改修が不要になります。
- 増築面積が、既存部分の床面積の20分の1かつ50㎡以下
- 増築面積が、既存の床面積の1/2以内
上記以外にも、既存不適格の緩和制度は細かく定められています。
既存の建物が既存不適格建築物なのか、既存不適格の緩和制度を利用できるのか、リフォーム業者に確認してもらいましょう。
建築確認申請の要否
増築部分が10平方メートルを超える場合は、建築確認申請が必要になります。
建築確認申請とは?建築確認申請とは工事や設計図書などが法律や条例に合致しているか、確認する申請のことを指します。
防火地域や準防火地域に該当する場合は、増築面積にかかわらず確認申請をしなければなりません。
建築確認申請の費用は建物の大きさや地域によって変動し、計3回の手数料がかかります。
【確認申請にかかる費用の例】
内容 ~30㎡以内 30㎡超~100㎡以内 申請 5,000~10,000円 9,000~32,000円 中間検査 9,000~15,000円 11,000~40,000円 完了検査(中間検査なし) 10,000~16,000円 12,000~48,000円 完了検査(中間検査あり) 9,000~15,000円 11,000~48,000円 建築確認申請は設計事務所や、リフォーム業者がおこないます。
多くの増築リフォームで建築確認申請が必要になるため、予算に組み込んでおきましょう。
耐震性を考慮する
増築リフォームを行う際は、建物の耐震性に考慮しなければなりません。
既存部分と新設部分の耐震性が異なると、地震による倒壊リスクが高まります。
そのため、新旧部分の耐震性を同等とし、耐震性が低い場合は耐震工事を行います。
新旧建物の接続部分は耐震性能が低下しやすいため、増築リフォームの実績が豊富にある業者を選びましょう。
固定資産税の増額
増築リフォームを行うと、固定資産税が増額されるため注意しましょう。
建物の延べ床面積が増加すると固定資産税が上がり、毎年の維持費も増えてしまいます。
一般的に、固定資産税の増加額は「工事費の40%に1.7%をかけた金額」といわれています。
また、現在「固定資産税の軽減措置」を受けている場合は、軽減措置の打ち切りに注意が必要です。
固定資産税の軽減措置とは?固定資産税の軽減措置は戸建て住宅において、定められた条件を満たすと新築後3年度分の固定資産税が減額される制度です。
長期優良住宅の場合は5年度分が減額されます。軽減措置は以下のような、一定の条件をクリアしなければなりません。
- 住宅の床面積の2分の1以上を居住部分が占めていること
- 居住部分の床面積が50平米以上280平米以下であること
居住部分の床面積が増築によって280平米以上になると、固定資産税の軽減措置が打ち切られてしまいます。
増築リフォームを行う際は固定資産税の増額や、軽減措置の打ち切りに注意しましょう。
各自治体の条例
各自治体によって建物に関する条例が定められており、希望の増築リフォームが行えない場合があります。
建築物に関する条例では高さや外壁に使用する塗料など、景観条例などで厳しく定められている地域もあります。
条例は各自治体によってことなるため、リフォームを行う際は地域に根付いたリフォーム業者がおすすめです。
登記の変更
増築リフォームを行って延べ床面積が増加した場合は、建物表題変更登記の変更が必要です。
建物表題変更登記は建物の現況が変化した際に、建物の登記簿を増築後の建物の状況と合致させる手続きです。
手続きは建物の登記は変更が生じた日から、1ヶ月以内に行わなくてはなりません。
登記簿の内容と実際の建物の状態が異なると、家を売却する際に手続きに時間がかかってしまう可能性があります。
増築リフォームを行った際は、必ず建物表題変更登記を行いましょう。
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まとめ
増築リフォームは建て替えに比べ、費用を抑えながら住居スペースを拡大できます。
「子供が大きくなり部屋が足りない」「二世帯住宅用に1階建てを2階建てに変えたい」など、住居スペースを増やしたい場合は増築リフォームを検討してみましょう。
しかし、増築できる面積が決められていたり、固定資産税の増額や軽減措置の打ち切りが発生する可能性もあります。
増築リフォームはさまざまなルールが定められているため、リフォーム業者に相談してみましょう。