リフォームコラム・お役立ち情報 2023年11月3日

火災保険が使えるのはどんな時?
適応になる内容や注意点をご紹介

火災保険が使えるのはどんな時?<br>適応になる内容や注意点をご紹介
  • はじめに

    広島県福山市・岡山県倉敷市・笠岡市・井原市・浅口市でリフォームするなら、イマガワリフォームにお任せください。

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    建物や家財を、火災や、台風や豪雨による水災などから守る火災保険ですが、

    どのような時に使えるのかをご存知でしょうか?

    今回のコラムでは、火災保険が適応になる工事についてご紹介いたします。

  • 火災保険の役割

     

    火災保険は損害保険の一種で、住宅が火災や落雷、風水害といった偶発的な事故による被害を受けた際に、建物や家財を補償する保険です。

    建物は建物本体(住宅)やそれに付帯する門・塀・物置、家財とは建物の中にある家具や衣服などのことです。

    住宅購入をきっかけとして、火災保険に加入する場合が多く、加入率は全体の約8割前後を占めています。

  • リフォームでは使うことができない

    火災保険は予期せず起こった被害を補償するものであり、被害に対する修理は可能ですが、

    リフォームは適応されません

    修理とリフォームは同じように捉われがちな言葉ですが、明確な違いがあります。

    修理は災害など何らかの原因で建物や家財が破損したときに行うもので、”マイナス→ゼロ”の状態に戻す工事です。

    リフォームは、現在お住まいの家をより快適に、住みやすくするために行うもので、“ゼロ→プラス”へ変わる工事です。

    そのため「古くなったキッチンを変えたい」「和室を洋室へ変えたい」といった理由で行うリフォームは、火災保険を利用することはできません。

     

    火災保険を使ってリフォームができるという業者は要注意!

    火災保険の適用範囲かどうかは保険会社が判断するものであり、業者側が勝手に決めることは

    できません。

    このような業者へリフォームの依頼を行うと、保険申請の手数料と称した高額な費用を請求される

    ケースもあるため注意が必要です。

  • 主な補償範囲

    火災保険の補償範囲は加入されている保険によって異なります

    ご自身が入られている火災保険の補償内容を確認してみましょう。

    こちらでは主な補償範囲として保険に設定されていることが多い内容をまとめました。

     

    対象となる災害や事故

    想定されるケース
    火災 火の消し忘れにより、家の2階部分が燃えていた。
    近所で発生した火災で建物が延焼した。
    落雷 落雷による影響で家電が故障した。
    破裂・爆発 ガス漏れによる爆発が発生し、建物に損害が生じた。
    風災 台風による強風で、窓ガラスが破損した。
    雹災 雹が降り、屋根が破損した。
    水災 家の近くの川が氾濫し、床上浸水となり床や壁紙、家具などが使えなくなった。
    外からの衝突 バイクや自動車が家に突っ込み、外壁が破損した。
    水漏れ 上の階から水漏れが発生し、クロスが剥がれたり、家財が破損した。
    盗難 泥棒が入り、家財や現金が盗まれた。窓ガラスが割られた。
    破損 家の模様替えで家具を動かしているときに、壁に物をぶつけて穴を開けてしまった。

     

    近年増えている災害が台風や大雨です。

    台風による住宅の被害は、火災保険の中にある風災の補償範囲に含まれているため、

    被害を受けた場合は活用することができます。

     

    大きな被害でなくても、「屋根の瓦が飛んだ」「ガラスが割れた」「壁にヒビが入った」「カーポートの屋根が飛んでいった」などの場合も補償対象となります。

     

    ただし、注意が必要なのが大雨などによる水災です。
    風災による被害は火災保険に加入すると自動的に対象となりますが、水災の場合は水災補償などの特約が必要になる場合があります。

    さらに床上浸水をしないと適用にならない場合が多いため、条件が厳しいものとなっています。

     

     

    火災保険はいつまでに申請すればいい?

    火災保険の申請期限は損害を受けてから3年以内です。
    すでにリフォームや修繕を行ったあとでも申請は可能です。

    ただし、老朽化に伴う原因の被害は補償対象外となるため注意が必要です。

     

    火災保険の申請に必要なものは?

    申請に必要になる書類は「保険金請求書」「修理見積書」「被災個所の写真」です。
    修理見積書や被災個所の写真は、修繕を行った業者へ依頼すると用意してくれます。

  • 火災保険が適応されないケース

    損害の原因が経年劣化の場合

    経年劣化が原因であるケースは、自然災害や偶発的な事故とは認められないため、火災保険の補償の対象になりません。

    経年劣化とは、時間の経過とともに品質が低下することです。

    外装の場合は塗装や屋根材のはがれやひび割れ。内装の場合は設備の故障などです。

     

    損害が発生してから3年以上が経過している

    損害が発生してから3年以上経過した後に請求する場合は申請不可となります。

    3年以内であっても、発生から時間が経つごとに保険会社に対しての証明が難しくなるため、

    損害を受けた場合はできるだけ早く保険金請求を進めることをおすすめします。

  • まとめ

    火災保険は大切な我が家や財産を守るためにかかせないものです。

    しかし補償内容を把握していないため、火災以外で申請をする人が比較的少ないようです。

    まずはご自分の入られている火災保険の内容を確認し、いざという時に活用できるようにして

    おきましょう。

    内容を理解することで、火災保険という言葉を利用する悪徳業者からの被害も未然に防ぐことが

    できます。

    笠岡市・福山市にあるイマガワリフォームのショールームでは、キッチンや洗面台・トイレなど

    水回りに関するアイテムの展示やカタログをご用意しております。

    実物を見てみないとイメージがわかないという方、詳しい話を聞いてみたいという方は、

    ぜひ一度ショールームへお越しくださいませ!

     

    ご来店の際は、ご予約がオススメです。

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